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こないだつなぎで働いてた職場で驚いたんですが
長く働いてるパートスタッフさんが有給なんて取ったことないと言うのです。
パート・アルバイトでも条件を満たせば有給休暇を取得できます。
使わないなんてもったいないです。
条件は採用されてから6ヶ月以上継続して働き、契約で決められた労働日数の8割以上を出勤していること。
この条件を満たせば決められた日数の有給休暇が付与されます。
これが有給休暇取得条件と付与される日数の表です。
週所定労働時間というのは1週間で合計何時間働いたかの合計時間です。
フルタイム社員の場合
例えばフルタイムの社員ですとこれが8時間×5日=40時間となるので30時間以上の枠組みとなりますので
6ヶ月以上の勤務で有給休暇は10日間、1年6ヶ月以上勤務すると11日間、2年6ヶ月で12日間、3年6ヶ月で14日間とどんどん付与される有給休暇日数が増えていきます。
週4日×5時間の勤務シフトの場合
パートタイムでは、決められた労働時間によって付与される有給休暇日数が変わります。
例えばアルバイトスタッフで、週に4日で1日に5時間勤務のシフトの場合。
表のなかの「30時間未満」「週4日」の行となります。
そのシフトで6ヶ月以上働けば7日間、1年6ヶ月働けば8日間、2年6ヶ月働けば9日間の有給休暇が付与されます。
2019年から法改正があり、会社は10日以上の有給休暇を持つ全ての労働者に、毎年5日間の有給休暇を実際に取らせることが義務付けられました。
正社員でも、パートでも、すべての社員に適用されます。
実際に取らせない会社は罰則が与えられます。
有給休暇を取得させない会社はよくないですね。。
給与明細に残りの有給休暇日数をちゃんと記載するところもあります。
自分が何日間有給休暇を付与されているのかを分からなくさせているような企業は故意に取得させないようにしている気もしますね。
「入社して6ヶ月経つのですが有給休暇は付与されているのでしょうか?」と総務・労務部門にしっかり主張するのが大事です。