雇用保険は労働者を守るもの。アルバイトでも絶対加入すべし。

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びっくりしたんですけどスタッフを雇用保険に加入させない企業にばったり会ってしまったんですよ。
私ってば放浪労働者なので日銭を稼ぐためにいろんな会社で働いてきたんですが
そこそこ大きい企業で働いていた経験があるので事業主がスタッフを社会保険に加入させるのって当たり前だと思っていたんですよ。
そうじゃない企業があると知って驚きました。

しかも地方在住の友達に聞いたところ、意外とそういう事業主としての責任を果たさないでやり過ごしている企業が結構あるらしい。
これを「普通」としちゃいけないですよね。
社会保険まで負担していたら経営できないっていうのなら、そんな企業は人を雇う資格なんてないと思います。

雇用保険はいざというときに労働者をサポートしてくれるもの

雇用保険について知らない方も多いかもしれませんが
雇用保険は加入していると退職したときに失業手当と言って失業中にお金がもらえたり
職業訓練といった就職のための授業料無料のスクールや教育訓練給付金制度という国からお金をもらって割安で専門学校に通うことができる素敵な制度の原資となる
労働者にとってお得で大事な制度なんです。

特に失業した際にお世話になる制度なので、次の就職先が決まるまでどうしよう、とか経済的にも不安になりやすい時期にこの制度をちゃんと理解して計画して再就職につなげていくと良いと思います。
雇用保険制度を知っているのと知らないのとでは結構大きな差が出てくると思います。

なたりー
私も雇用保険に加入しながら働いていたので、会社を退職してWEBデザインのスクールに6ヶ月ほど通っていました。授業料は無料。
HTML・CSSも学んでAdobe系ソフトも使えるようになりました。

雇用保険は昨今のソーシャルゲームでいうと1ヶ月単位で数えるログインボーナスみたいな感じでしょうか。
12ヶ月以上加入した状態で退職すると失業手当がもらえたり
24ヶ月以上加入していると職業訓練給付金制度が使えたりするんです。

雇用保険はアルバイトでも絶対加入しておくこと!
そして加入させない企業は人件費を安く抑えたいスタッフを大事にしない悪どい企業だから早めに離れるべし!と言いたいです。


お若い方だと給与明細の見方が分からない、という方もいるかもしれませんね。

分かりやすいサイトがあります。こちらをどうぞ。
今さら聞けない「給与明細」の見方を解説!|Smart HR
意外と知らない給与明細の正しい見方を徹底解説!3つの項目別の確認ポイントまとめ|ナビナビ保険

新社会人の方も給与明細の見方ってあまり教わらないと思うので知っておいた方がいいですね。
なかなか大人でもいまいち給与明細の内容について知らない人が多いのが事実。私も誰にも教わらなかったですね。

老婆心から言えることは
とにかく給与明細は保管しておくことが大事です。(源泉徴収票も)
わけが分からなくなって捨ててしまわないようにしましょう。
給与明細を入れる用のクリアファイルを用意してとにかくまずは保管しましょう。

たとえばハローワーク(公共職業安定所)経由で職業訓練を受けたり、失業手当を受ける際にも直近の給与明細の提出などを求められる場合があるので
紙ベースで印刷してファイリングしておくことを勧めます。

企業が一定の条件を満たすスタッフを雇用する場合には雇用保険に加入させないといけないんですね。
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

1ヶ月以上勤務していて、週に20時間以上働いている場合には雇用保険に加入する条件を満たすことになります。
正規職だけじゃなくて、非正規職(契約・派遣・アルバイト)にも当たります。

変な企業に出会ってしまったな…人を大事にしない企業に居る理由なんてないので
タイミングを見て鞍替えします。
放浪労働者なのでいろんな企業を見て社会勉強をしていますよ。
業界的な傾向か?ケチなのかな?スタッフのことナメてるのかな?とかいろんなことを考えます。

雇用保険は2年以内ならさかのぼって加入が可能。証明できる書類を持って労基署へGO!

ということでその事業所の担当エリアの労基署に電話したら
雇用保険に加入できる条件が満たされていた期間が証明できる給与明細などがそろっていれば
窓口に行って労基署からその事業所に指導してくれるみたいです。
コロナウイルスであまり外出したくないんですがタイミング見て行ってこようと思います。

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